無料会員登録ログイン
About us
刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
未決勾留者でも、物品の所持量が法令によって決められている。キャリーケース1個分である。それを越えると宅下げ、もしくは廃棄処分等を強制される。
あっさりと、手早く。「サクサクとしたええ男です」。刑事なども「サクサクと正直に喋れよ」と使う。
小物。「あんなザコとわしと一緒にせんとってくれ」。
犯罪を密告する。刃物で刺すことではない。「あいつにササれるとは思わんかった。まさに飼猫に手を咬まれたいうこっちゃ」。
警察官が警察官を自称する場合に使用する。省略語。
自分が捜査の対象となっていると思われるので、心配になってたまらないこと。気候が「寒(さむ)い」ことではない。敵対関係者から狙われているような場合にも使う。「どうもワシもさぶいみたいですわ。あいつがうとうたかもわかりまへん」。
新人。「全くサラですねん。いろいろ教えてください」。
ちょっかいを出すこと。「あいつには触らんほうがええで」。
露店。テキヤ用語。「軒下三寸借り受けまして」。
地元の警察であることを自称「ジカタ」という。