連載 裁判所書記官が見た刑事弁護

裁判所書記官が見た刑事法廷 第24回(最終回)

高裁刑事部

中村圭一 元裁判所書記官


 地裁や簡裁事件で控訴がなされるとどのようになるのかについては、「控訴事件と記録の整理」(第21回)で触れたとおりですが、今回は、地裁や簡裁が送付した記録を高裁が受け取ってからの話になります。

 高裁の事件係で受付をして、同係でざっと記録を確認した後担当が決まり、担当書記官の手元に記録が来ることになります。高裁ではこの事件のことを「新件」と呼ぶのですが、既に地裁や簡裁で判断がされている事件を「新件」と呼ぶことについて、最初は結構違和感がありました。

 担当書記官は、記録を受け取ると、まずは被告人の身柄関係の部分だけすぐに確認します。記録上、違法に身柄拘束がされていないかをチェックするためです。この確認さえ終われば、それ以降の審査はそれほど急ぎません。かなりじっくりと記録を精査することになります。場合によっては、担当書記官が、地裁や簡裁の担当書記官から直接聴取し、事務処理等について確認をしたりします。これは、地裁や簡裁の担当書記官からすると、自分が記録を送付して結構経ってから高裁の書記官に聴取されますし、自分の手元に記録がない状態でいろいろ尋ねられるため、覚えていないことも多く、まあまあ迷惑だったりしました(笑)。中には、かなりえらそうな態度で尋ねる高裁書記官もいたので、私は高裁書記官としてそうならないようにかなり気をつけていました。

 担当書記官による審査で気がついたことなどをメモし、その後、主任書記官→訟廷管理官→次席書記官→首席書記官と、複数の目で記録をさらに精査することになります。発覚した内容によっては、「指摘事項」として地裁や簡裁の担当書記官等を注意することになります。これらの「指摘事項」を集めた「指……

(2024年04月10日公開)


こちらの記事もおすすめ