今回は、「取調べにおける合理的配慮」について考えてみましょう。
取調べは、事案の真相を究明し、裁判に備えた証拠収集を目的として行われるものです。そのため、虚偽自白やそれに基づく誤判を防止することが必要となります。それを担保し、任意性や信用性が確保された供述がされるためにも、被疑者の障害特性に応じた合理的配慮が必要です。
実際の取調べの現状をひとまず措いて考えると、本来、以下のような配慮が必要となります。
⑴ 分かりやすいやり取りのための基本的な配慮
次のようなことは、被疑者の障害の有無にかかわらないことですが、被疑者に障害がある場合は、より一層気をつける必要があります。
・難解な法律用語を使わない
・一文を短くする
・抽象的表現を避ける
・二重否定のような複雑な表現を使わない
・ワンセンテンス・ワンミーニング、ワンクエスチョン・ワンファクトで質問する
・質問を紙に書いて示したり、図や時系列表を使いながら質問する
⑵ 誘導や迎合を防ぐ配慮
障害のある人は、相手の言うとおりに従って気に入られようとしたり、とにかく早く終わらせることを優先してやり取りをする場合があります。
それを避けるためには、以下の点に気をつける必要があります。
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(2026年08月12日公開)
