無料会員登録ログイン
About us
刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
前刑の執行終了後5年以上経過していて、執行猶予の要件を満たしていること。「5年すぎて準初犯ですねん。執行猶予ですわ」。楽観的な被告人は弁護人にこのようなことを言う。
保釈には全て条件がつく。にもかかわらずこのような無意味な言葉があるのは、「人質司法」といわれる中で、例えば、「控訴せず判決に服す」といったことを条件にして、短期間でも保釈を認めてもらいたいといった痛切な願いが込められている。「保釈で出して下さい。条件保釈でもよろしいから」。
「請求書」「申立書」のいずれでもないような場合に出す。書類の表題を「上申書」とする扱いがよくみられる(例えば「控訴趣意書提出期限延長の上申書」など)。裁判所だけではなく、検察庁に提出する書類まで「上申書」としている場合もある。しかし、「上(おかみ)に申し上げます」というのはいかにも時代錯誤である。ケースに応じて、「意見書」とか「申入書」「要望書」とかにすべき。
警察官の職務質問のこと(警察官職務執行法2条1項)。覚せい剤など薬物関係の事件の端緒となることが多い。「今、職質にかかってますねん。助けてください」。
数年程度の軽い懲役刑のこと。【語源】小便している間に終わるくらいの短い刑から。
警察官が他府県に捜査に行ったとき、地元の警察署に挨拶をしに行くこと。関東の警察では「合(あい)つき」ともいう。被疑者に対しても、「わしは……や」と仁義を切る刑事もいる。これもヤクザにかぶれている。
警察内の班の関係。これもヤクザにかぶれてこうした呼称を使う。「あの班とうちの班は親戚筋や。そやけどあっちの班とは反目(はんめ)や」。
事件の概略(ストーリー)を刑事が勝手に決める。「見立て」ともいう。「筋読みはこうや。往生せんかい」とこれに沿う供述を迫る。弁護人は刑事がどのような「筋読み」をしているのかを知るために、被疑者とよく接見する必要がある。
事件のスジ(筋)は、主張や証拠の整合性。タマ(珠)は、被告人自身の性格、振るまい。「この件は、スジはええけど、タマが悪いわ」。この逆もある。
接見等禁止決定のこと(刑訴法81条)。「接禁なんか屁でもおまへん。一部解除で潰してください」。慣れた被告人は自分で一部解除を申し立てることもある。解除方法を知らない弁護士は、「お前ほんまに弁護士か」といわれる。