【第7回】身体拘束中の被疑者・被告人について、医師や社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士または公認心理師に、刑事施設で面会してもらいたいと考えています。どのような手続を踏めばよいでしょうか【被疑者・被告人に対する専門家の面会】。


( 注: 本稿では、医師や社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士または公認心理師らを「専門家」と総称します)

【解説1】 専門家の面会は一般面会として位置づけられます。必要事項の聴取にはそれ相応の時間が必要でしょうから、面会時間延長を申し入れておきましょう。

 身体拘束中の被疑者・被告人について、専門家が面会する場合、その面会は、一般面会として位置づけられます。弁護人が同席する場合であっても、あくまで一般面会であり、そこに弁護人も同席しているものと扱われます(この場合でも刑訴法39条の接見交通権の行使の側面もあるのではないのか等の観点はあり得ますが、ここでは立ち入りません)。

 このように専門家の面会であっても、一般面会とされていますので、面会時間は、通常15分から20分程度とされることが多いです。しかし、専門家の面会の場合、その時間だけでは、必要事項の聴取や心理テスト等が終わらないことが多いです。そこで、専門家が面会を行う場合には、事前に弁護人から面会時間の延長を申し入れておくことが一般に行われています。

【解説2】 それでは、面会時間の延長を誰に対してどのように申し入れるのでしょうか。

 面会時間の延長を申し入れる場合、面会を実施する警察署や拘置所に対して、その旨を書面で申し入れるよう求められることが一般的です。

 書面のタイトルには特に指定はありません(たとえば「面会時間延長の申入書」「特別面会申入書」「申入書」「要望書」など)。

 宛先は、警察署の場合は警察署の留置管理の責任者宛て、拘置所の場合は拘置所長宛てとします。

 内容としては、

(2022年06月24日公開)


こちらの記事もおすすめ