ニュースレター台湾刑事法の動き<br>第10回

ニュースレター台湾刑事法の動き
第10回

台湾憲法法廷113年憲判字第8号判決の解説

死刑制度の合憲性と適用の限定

林慈偉(台湾・輔仁大学法学部助教授)
孫斌(財団法人威権統治時期国家不法行為被害者権利回復基金会執行長〔CEO〕)


 死刑が確定した死刑囚37人((憲判8を言い渡した後、台湾の司法実務においては、憲判8の趣旨に基づき死刑を言い渡した事例が既に現れているが、いずれも上訴審に係属中であり、新たな死刑事件が確定したことがない。一方、憲判8において憲法訴訟を提起した37人の死刑囚のうち、黄麟凱は2025年1月に銃殺による死刑が執行された。その結果、現時点で確定死刑囚の人数は36人となっている。これら36人の死刑囚はいずれも、憲判8の見解に基づき、検察総長により最高裁判所に非常上告の申立ての途を通じて救済を求めている。))が、死刑制度は憲法に違反することを理由として憲法審査を提起した。これに対して、台湾の憲法法廷(憲法裁判所に相当)は、2024年9月20日に、画期的な113年憲判字第8号判決(以下「憲判8」)を言い渡した。

 本事件では、口頭弁論から5カ月をかけて審理を行い、死刑制度が憲法違反か否か、その適用条件が中華民国憲法に適合しているか、現行の手続が法的に適正手続の要求に合致するかといった重要な憲法問題に焦点が当てられた。憲判8が出た後も、憲法法廷は全面的に死刑廃止の立場を採用していないが、死刑の適用範囲および手続保障の観点から多くの制限を加え、台湾の人権の発展と刑事司法制度に重要かつ広い影響を与えた。

1 申立ての背景と裁判所の審査の焦点

 本件では、死刑判決が確定した37人の元被告人が、現行死刑制度は、憲法が保障する生命権と訴訟権((中華民国憲法第16条の規定によれば、人民は請願、行政訴願および訴訟の権利を有する。そのうち「訴訟権」……

(2025年10月16日公開)


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