検察官の事後の態度等も考慮しつつ、先行する現行犯逮捕の重大な違法を認定しそれに密接に関連する尿の鑑定書等を証拠排除し無罪とした事例

[大阪地方裁判所令和元年9月25日判決(LEX/DB25570518)]九州国際大学教授 吉村真性



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