【第5回】国選で受任していた被疑者が勾留満期で釈放された後、再逮捕されました。再逮捕の直後から弁護活動を行うことはできますか。


(注:本稿では、逮捕・勾留されている被疑者が、釈放後、別件で再び逮捕され、再び勾留されることを、便宜上「再逮捕/再勾留」と表記しています)

【解説1】 国選弁護人を務めていた被疑者が釈放された場合、国選弁護人の地位は当然に失われます。したがって、再逮捕の直後から弁護活動を行うには私選での受任が必要です。

 再逮捕された被疑者が勾留された場合には、引き続き被疑者国選弁護人に就任することはできますが、再逮捕から被疑者国選弁護人就任までには空白の期間が生じてしまいます。そのため、再逮捕の直後から勾留阻止のための弁護活動を行おうとする場合には、刑事被疑者弁護援助制度(通称「勾留前援助」)を利用するにしても、利用しないにしても、私選で受任するしかありません。

【解説2】 それでは、勾留前援助の利用および勾留前援助から被疑者国選への切替えに必要な手続とはどんなものでしょうか。その留意点を解説します。

 再逮捕直後から私選で受任する場合、被疑者の資力が乏しい等の事情があるときには、勾留前援助を利用することができます。当番出動が契機でない場合であっても、勾留前援助を利用することができます。

 この場合の勾留前援助の申込書の作成や、弁選の提出等は、

(2021年10月18日公開)


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