【第4回】被疑者国選の場合、被疑者と接見するためには「国選弁護人選任決定書」が必要ですか?


【解説1】 国選弁護人選任決定書を持参しなくても接見することができます。

 接見前に国選弁護人選任決定書を受領する必要はありません。

 法テラスから、「先生を被疑者国選に指名するよう裁判所に通知します。」という連絡があった時から、被疑者国選弁護人として活動ができるようになります。法テラスから指名の連絡を受けたならば、国選弁護人選任決定書を受領していなくても、それ以降の接見は被疑者国選弁護報酬の対象となります。ただし、正式に被疑者国選弁護人となるのは、裁判所に選任された時からです。

 法テラスから上記のような電話連絡を受けて受任を承諾すると、

(2020年02月19日公開)


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