その他の事例等
その後、執行猶予中の窃盗の事案、余罪が複数ありそうな窃盗の事案の2つの事案で、取調べ拒否を行い、前者は勾留満期で処分保留釈放後、不起訴となり、後者は公判請求された。
前者の事件の被疑者であったBさんも、取調べに行かないことを伝えると、どうして取調べを受けないのかを聞かれたりはしたものの、それ以上に不利益な扱いを受けたり、強制的に出房させられそうになったりすることはなく、勾留満期まで取調べを受けることはなかった(なお、不利益な扱い等ではないものの、警察官が、Bさんの親族との電話等において、取調べを受けるように説得してほしい旨を話したことはあったようであるが、結局、親族もそのような説得を行わなかった)。
不起訴後、Bさんは、「取調べを拒否するなんていう方法があったんですね」「教えてもらえなかったら、警察官の言う通りに何でも話していたと思う」と話をしていた。
後者の事件のCさんの場合も、取調べを拒否したことによる留置係の警察官からの不利益な取扱いはなかった。しかし、再逮捕や強制捜査をする場面等で、Cさんが捜査担当の警察官と会う際には、警察官からかなり威圧的に話をされた様子であった。また、捜索差押に立ち会った家族に、Cさんのことを悪く伝えたりする等、捜査機関側は、取調べを拒否することに苛立ちを感じている様子であった(なお、取調べを拒否したことが直接的な原因なのかは不明である)。
取調べ拒否の不利益
冒頭の覚醒剤取締法違反の事案では、勾留延長請求却下の準抗告を行っているものの、これについては棄却されている。棄却の理由は、必ずしも取調べを拒否していることのみではないと考えられる。しかし、①決定の中に「被疑者と関係者の供述状況」との記載があったこと(被疑者は取調べ拒否をしており、関係者〔相手男性〕の供述状況とは、おそらく、被疑者が自ら摂取したとして、Aさんに覚醒剤を注射したことを否認している点を指しているのではないかと思われる)、②関係者がいるといっても、関係者に接見禁止が付いており、③これまで勾留請求却下を求めた事案では、共犯者や関係者がいても、請求が認められることもあったこと、④関係者と接触しないような身元引受先を用意して請求したものの、通らなかったことなどから、取調べ拒否が理由の一つなのではないか、とも感じた。取調べの拒否を理由の一つとして、勾留が長引くことは、結局、黙秘の場合同様、勾留を継続することで自白を促すものになりかねない。このことから、取調べを拒否している場合でも、準抗告が認められるよう、取調べ拒否の事案でも積極的に準抗告を行い、裁判所に働きかけていく必要を感じた。
雑感
私は、これまで争いがある事案や、実刑が見込まれる事案、余罪がありそうな事案等においては、黙秘をするというのが大原則、と考えていた。ただ、私の説得が不十分だった結果、黙秘がうまくいかないこともあり、調書が作成されてしまうこともあった。
そのため、私の中では、黙秘を貫徹することは、必ずしもうまくいくとは限らず、難しいと感じることも多かった。
また、黙秘をできていても、取調べでいやな思いをした、と被疑者に接見中に伝えられることもあり、黙秘を続けるように励ましたり、説得したりするために、接見時間を割いていることもあった。
一方で、取調べ拒否についても、当初は、取調べにすら行かないことのハードルを高く感じており、取調べ拒否を行うのは、黙秘すべきなのに黙秘できない限られた事例だけであり、例外的にとる方法、というイメージを持っていた。
しかし実際に取調べを拒否してみると、上記3件はいずれも県内の異なる警察署であったが、取調べを拒否する意思を示すことも、実際に拒否することもそれほど困難に感じることはなかった。
むしろ、取調べ拒否は、取調官の質問や説得に耐えながら黙秘を続けるより、被疑者の心理的な負担が少ないうえに、供述を取られる心配が全くなく、黙秘によって得たいと考えていた成果を、より簡単かつ効果的に得られる方法であると感じた。
取調べ拒否を実践してみて、取調べを拒否することは、不当な処罰を受けないためにも、被疑者の権利を守るためにも、強力な「武器」となることを実感した。
(『季刊刑事弁護』126号〔2026年〕を転載)
(2026年04月19日公開)
