冤罪(誤判)と再審法改正の最前線 第19回

冤罪(誤判)と再審法改正の最前線 第19回

法制審議会─刑事法(再審関係)部会のリアル⑫

第7回会議(9月22日)

鴨志田祐美 日弁連再審法改正推進室長


1 第7回会議の概要

 法制審議会—刑事法(再審関係)部会第7回会議は、9月22日(月)午後1時30分から午後5時までの予定であったが、実際は10分ほどオーバーし、午後5時11分まで開催された。検討された論点は、論点整理案の「7 弁護人による援助」の⑴及び⑵の2項目、「8 再審請求の審理に関するその他の手続規定」の⑴ないし⑼の9項目、そして「10 再審請求に係る決定に対する不服申立期間」である。

 今回から、論点整理表の番号順ではなく、論点の軽重、関連性などを踏まえた順番で審議が行われるようになった。このため、今回は論点8の後、9(「再審請求又は再審開始決定があった場合の刑の執行停止」)を飛ばして10を審議することとなり、また後述するように、論点8の9項目のうち、関連性の高い⑵、⑶、⑹の項目はひとまとめにして議論がされた。

2 部会資料

 今回は、事務当局からの資料はなく、日弁連側から鴨志田の名前で資料を4点提出した(第7回提出資料)。

 このうち3点は、日弁連が2024年4月から開始した援助事業である「刑事再審弁護活動に対する援助制度」に関する規程・規則であり、あとの1点は「受継に関する問題点」と題する一覧表である。前者は、国選弁護制度の制度設計の参考とするための資料であり、後者は、現行法上、再審請求に受継を認める規定がないことから、再審請求中に請求人本人が死亡したことで審理終了となり、後に遺族等の再審請求権者が別途新たな再審請求を行うことを余儀なくされた事例の実情を明らかにしたものである。

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(2025年10月15日公開)


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