本件の被疑者となったA氏は、同僚であるV氏ともう1名の同僚と3名で飲食をともにしていたところ、酔ったV氏から一方的に暴行を受けた。暴行を受けたA氏が、ナイフでV氏の腹部を1回突き刺したという殺人未遂被疑事件である。なお、本件は要通訳事件である。
取調べ拒否の弁護実践の内容と成果1 取調べ拒否の申入れ
当職は、被疑者国選で本件を受任し、勾留決定翌日の2024年9月3日に初回接見をした。取調べ状況を聞き取ったところ、すでに弁解録取手続及びそれに引き続く取調べで数通の供述録取書に署名・押印していた。作成された供述録取書の内容を聞くと、殺意を否認しており、また、正当防衛状況に関する供述も行っていた。
当職は、A氏に対して黙秘を助言し、実際にそれ以降は、一切の供述を拒否している。
その後、9月5日の接見で、A氏は、黙秘権を行使すると言っているにもかかわらず、取調官から、同じ質問を執拗に繰り返されたり、(A氏の母国にいる)子どものことを考えろと説得されたりして、黙秘しているなかで長時間の取調べを強制されることに精神的な苦痛を感じていると訴えてきた。相弁護人と事前に相談していたとおり、A氏には取調べを拒否するように伝えた。黙秘権を行使する意思を明示しているにもかかわらず、連日長時間の取調べを受忍しなければならず、その間捜査官の説得に耐えなければならないのでれば、黙秘権は権利とはいえない。要通訳事件であるから、本人に対する説明は、できる限り具体的に、何をすればよいのか明確に伝えるように心掛けた。すなわち、「取調べは拒否できる」、「部屋の奥から一切動かない」、「明確に『出な……
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(2025年04月11日公開)