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第15回戸舘圭之弁護士に聞く

1人の無辜を罰することなかれ


1 袴田事件再審開始へ

山本 戸舘先生は、袴田事件の弁護団の一員として活動しておられます。2023年3月13日の東京高裁(大善文雄裁判長)の再審開始を認める即時抗告棄却決定、そして検察の特別抗告断念による再審開始決定の確定、本当におめでとうございます。今回の再審開始の確定を受け、お気持ちを聞かせてください。

戸舘 ただただ「嬉しい」の一言につきます。これでようやく再審が始まり、袴田巖さんの無罪判決まであと少しだと、本当に嬉しい気持ちでいっぱいですね。これまで何十年にわたり袴田さんのご家族、とくに姉の袴田ひで子さんをはじめ多くの支援者、弁護士がこの事件に関与してきましたが、ようやくみんなの努力が実を結んだと思っています。私自身は、静岡大学の学生時代から袴田さんの支援に関わってきましたので、事件とのかかわりはかれこれ20年以上になりますけど、今回の再審開始決定の確定は本当に感無量でした。

山本 3月13日の東京高裁決定の時、戸舘先生は「検察の抗告棄却」の旗出しをされテレビや新聞で大きく報道されましたね。

戸舘 私は、当初は他の弁護団員と一緒に高裁の15階まで決定書を受け取りにいく予定だったんですが、当日になって旗出し担当だった私と同期の加藤英典さんが仕事の都合で決定の時間に間に合わないということで、急遽、私が旗出しを担当することになりました。決定が出される14時に一緒に旗出しをする西澤美和子さんと裁判所の1階ロビーで待機して、15階で決定書を受け取った弁護団員から電話で連絡を受ける段取りになっていました。

山本 決定の瞬間は、どんなお気持ちでしたか。

戸舘 2014年3月に静岡地裁(村山浩昭裁判長)が「耐え難いほど正義に反する」として、再審開始と死刑の執行停止だけではなく拘置の執行停止決定まで出して即日袴田さんを47年振りに釈放して大喜びしていましたが、2018年6月に東京高裁がまさかの原決定取消し再審請求棄却という悪夢のような決定をしてどん底に突き落とされました。裁判所って蓋を開けてみないとわからない、期待はしても裏切られることがあるのも裁判所というところなので、万が一のこともやっぱり念頭には置いておかなければならないとは思っていました。なので、今回の決定が出される直前まで再審開始は当然だと思いながらも、もしかしたらまさかもあるかもしれないし、どうしよう……不安な気持ちでいっぱいでした。

 決定が出される14時になっても裁判所の15階にいる弁護団員から電話がかかってきませんでした。1分たち、2分たってもかかってこないのでどうしたんだろうと思っていたら弁護団の角替清美さんからの電話が鳴り、急いで出ましたら「戸舘さん、抗告棄却! 抗告棄却! 再審開始」と言ったので「よし!」と叫んで旗を持って西澤さんと一緒に裁判所の外に飛び出しました。

 裁判所の前ではたくさんの支援者と報道陣に囲まれて、あとはもう何がなんだかわかんないくらいの状況でしたね。

山本 今回の高裁決定の判断のポイントはどこにあったのでしょうか。

戸舘 本件は、5点の衣類と呼ばれる、事件から1年2カ月後に味噌タンクの中から「発見」された血液付着の衣類が犯行着衣であり、かつ、袴田さんのものであるとして、それが決定的証拠とされて死刑判決が出されてしまった事件です。弁護団は、この5点の衣類は捜査機関によって捏造されたものであるとこれまで主張し、その根拠の一つとして5点の衣類に付着した血痕の色が1年2カ月もの長期間味噌漬けにされたものとしては「赤すぎる」と主張してきました。つまり、本当に1年2カ月の間味噌漬けになっていたのなら血痕の赤みは失われて黒くなるのではないかという素朴な疑問を提示していたわけです。2020年12月の最高裁差戻し決定もこの点に疑問を頂き、衣類に付着した血液の色調がどのような化学的機序で変化するのかさらに調べさせるために高裁に審理を差し戻していたのです。

 衣類に付着した血痕の色が1年2カ月味噌漬けにされた場合に、どんな色の変化を起こすのかに関する科学的研究は、世界中探したところで誰もやったことがありません。弁護団では苦労の末、法医学の先生にお願いして、血痕の赤色はヘモグロビンに由来するもので、それが酸化や塩分濃度などを原因とする化学的機序で黒くなるということを明らかにしました。味噌の中に置かれれば、一定期間経過すれば黒くなるよというようなことを、こと細かに一般的な法則のような形で検証した鑑定書を出していただきました。それに対して検察官が何をしていたかというと、1年以上味噌漬けにされても赤みが残る可能性はあると言い張って、裁判所や弁護団に黙って味噌漬け実験を始めたわけです。裁判長も含む裁判官立会いの下、開封したのですけど、結局みんな黒くなってしまうのです。でも、検察官は、血痕を黒く変色させたくないものだから、味噌の入ったビニール袋を真空パックにしたり、脱酸素剤を入れて空気を抜いたりと、あの手この手で条件設定を変えて、味噌漬け実験をやろうとしたのですよ。それでも黒くなっちゃったというのがオチなんですけど。

 今回の大善文男裁判長の高裁決定は、弁護団の主張をほぼ全面的に認めて、5点の衣類は捜査機関による捏造の可能性が高いということを明言して再審開始を認めた静岡地裁決定の判断を是認したのです。

山本 もっと早く再審開始の結論を出せたのではという思いは、袴田巌さんご本人の年齢もあってのことではありませんか。

戸舘 袴田さんは87歳ですし、ずっと袴田さんを支援しているお姉さんのひで子さんは90歳とご高齢です。ご存命のうちに無罪判決を勝ち取らないと意味をなさないという思いで動いています。だから、2020年最高裁決定の林景一裁判官・宇賀克也裁判官の反対意見は、袴田さんの年齢のこともあるので早期に再審開始をすべきだといったわけですけど、刑事裁判の基本的な考え方である「疑わしきは被告人の利益に」、再審の基本的な考え方である「無辜の不処罰」をどう実現するかということを確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じるかどうかというロジックで証拠を見て袴田さんを犯人とするには合理的な疑いが生じていると説得的に論証して再審開始の決定を導いています。これは刑事事実認定のお手本とでもいうべきものではないかと思っています。

2 再審における一番の問題は証拠開示

山本 再審の証拠開示についてお話をお聞きしたいと思います。再審証拠開示の裁判所における取扱いについて「再審格差」ということが問題提起されていますが、戸舘先生はどのようにお考えですか。

戸舘 本当に再審における一番の問題は、証拠開示といっても過言ではありません。再審って結局、確定判決をひっくり返さなければならないので、そのためには新証拠を出さなければなりません。ただ、新証拠ってそうそう出せるものではないじゃないですか。昔の事件だし。でも埋もれた未開示の証拠が山ほどあるのであれば、それを出させないとフェアじゃないし、その中に無実を証明する証拠は当然入っています。検察側は有罪に必要な証拠しか当然、開示してこないわけですから。やっぱり未開示の証拠をいかに開示させるかということが、再審開始のために不可欠な条件になってきますよね。

山本 袴田事件も証拠開示は要求していたのですよね。

戸舘 袴田事件も、当初から証拠開示を求めていました。ただ、検察側はまったく認めなくて、第2次再審請求をした2008年の静岡地裁の審理の中で、裁判所が、弁護団が捏造と主張しているのだから検察側でも出せる証拠は出したらどうかと言ってくださいました。また、当時は検察庁の不祥事が続いていて検察が変わらなければならないと言われていた時代でもありました。それと、元裁判官の門野博先生の論文「証拠開示に関する最近の最高裁判例と今後の課題」(原田國男退官『新しい時代の刑事裁判』〔判例タイムズ社、2010年〕)も影響があったのではないでしょうか。再審の証拠開示は通常審でいわれている証拠開示の弊害は基本的にないのだから、類型証拠、主張関連の枠組みで出てくる証拠については再審請求審でも開示するべきという内容です。著名な元裁判官の論文の影響力もあったと思います。

山本 袴田事件で実際に出てきた証拠はどのようなものだったのですか。

戸舘 当時、検察官は審理の促進に協力する立場から任意に開示しますといった感じで、結果的に500〜600点近くの証拠が出てきました。なぜ今まで出さなかったのかというと、県警の倉庫の奥に眠っていましたと検察官は言うわけです。袴田さんが逮捕されてから自白するまでの自白調書は45通が証拠として出てきていたのですが、1966年8月18日に逮捕され、9月6日に初めて自白するまでの間の供述調書は一切ないことにされていました。否認していたのだから否認調書はあるはずだと言い続けていたにもかかわらず出てこなかったのですが、第2次再審の中の証拠開示で初めて否認している調書が出てきたのです。

 他には、鮮やかな緑色で赤みが残っているブリーフの写真が新しく開示されました。それまで開示された証拠写真はもっと黒ずんでいるものしかありませんでした。その写真だけ見ていると、味噌に1年漬かっていたものとしても不思議じゃないような色合いに見える写真でした。だけど、新たに開示された発見直後の色鮮やかな写真を検察側はそれこそ隠し持っていたわけなのです。

山本 あきらかに検察が証拠を出すか出さないかを恣意的に決めていますよね。

戸舘 警察と検察が集めた証拠をすべて開示させる手続が存在しないのが大問題です。裁判官が強く求めない限り検察庁は証拠を出さない。そして、裁判官が求めるかどうかは、裁判官の訴訟指揮にかかっている。刑訴法上の明文の定めがないなか、裁判所の訴訟指揮という枠組みの中で、再審に関する事実調べをどうするかという広い裁量の下でしか規律されていない。だからこそ、再審手続の法制化を要求する日弁連の運動につながってくるわけです。

山本 普段の国選の刑事事件でさえ、検察は言わないとまったく出してくれませんよね。

戸舘 被疑者段階にいたっては、我々弁護人はまったく証拠を見られないわけで。だから、手探りで試行錯誤するしかないじゃないですか。捜査段階では特に、弁護人は無力というか、検察官との間には圧倒的な力関係を感じますよね。

山本 検察官がどのような証拠を把握しているのか、早い段階で少しでも弁護人が知ることができれば、避けることができる身体拘束がいっぱいあると思っています。

戸舘 どんな証拠を集めて、どういう理由で逮捕勾留したのかということが勾留状を見てもわからないし、準抗告してもたいした理由を書いてくれない。だからこそ、勾留理由開示が必要になってくるのではないかと私は思うのです。

3 やればやるほど意味のある手続だと思える勾留理由開示請求

山本 戸舘先生は勾留理由開示請求に力を入れていらっしゃるとお聞きしています。統計を見ると、勾留されている人が約10万人であるのに比して勾留理由開示は年間400~500件しかされていません。これは少ないですね。

戸舘 年間400~500件ということは全国の裁判所でも年に数回あるかないかという手続ですので、かなりレアなものになってしまっています。そもそも、憲法34条前段には弁護人依頼権が書いてあって、後段には拘禁の理由については要求があれば弁護人と被疑者が出席する公開の法廷で開示されなければいけないと明記されているわけじゃないですか。にもかかわらず、勾留理由開示手続がここまで利用されていないということは大問題だと思っています。私はこれまで合計で50件以上、弁護人として勾留理由開示を請求し期日に立ち会ってきました。ちなみに、昨年(2022年)一年間だけで15回、勾留理由開示を請求し弁護人として立ち会ってきました。

山本 これまで勾留理由開示請求を続けてきて、どういった効果を実感されていますか。

戸舘 勾留理由開示はこれまで、たとえば、接見禁止のときに家族と会わせるとか、裁判所に行くから取調べから1日解放されるといった、手続本来の効果ではなく副次的な効果を狙ってする場合以外にないとか、勾留理由といっても60条1項各号のどれに当たるかしか言わずそれ以外の部分は「捜査の秘密にわたることは言えません」「証拠の内容にわたることは言えません」と逃げ切られるだけだと、否定的、悲観的な文脈で語られてきた感があります。しかし、私自身、勾留理由開示請求をやり続けると、裁判官によっては、かなり丁寧に勾留理由を開示してくれる方もおられると感じます。たとえば、万引事件の場合、備え付けられた防犯カメラの記録を確認した上で被疑事実を認定したなど、いろいろと答えてくれる裁判官もいらっしゃいます。東京地裁は刑事14部という令状専門部があるので勾留理由開示について一定のノウハウがあるとは思いますが、裁判官によっては踏み込んだ理由を教えてくれることもあるのでやるだけの価値はあると手応えを感じています。最近経験した事例では、一通り詳細に弁護人の求釈明にも丁寧に答えながら勾留理由を開示した後、さらに被疑者本人に向けて、被疑者本人にわかるようにわかりやすい言葉でかみ砕いて勾留した理由を伝えた裁判官もいて、心の底から感動しました。

山本 東京地裁では、勾留状を発付した裁判官ではない裁判官が勾留理由開示を担当する運用になっているようですが。

戸舘 木谷明先生によると、昔は東京地裁でも勾留状を発付した裁判官が出てきていたそうですが、今は勾留理由開示を請求しても勾留状を発付してない裁判官が出てきます。誰が勾留状を発付したかに関わりなく、今日の勾留理由開示はこの裁判官がしますということで機械的に分配、割り振ってしまっているのです。

山本 でも、それって変ですよね。勾留の判断をした裁判官じゃないとその理由はわからないのでは。

戸舘 変だと思いますよ。実際、東京地裁以外のほとんどの裁判所では当然のように勾留理由開示には勾留状を発付した裁判官が出てきます。私が東京地裁で勾留理由開示を請求するときは、基本的にはこの問題を指摘することに多くの時間を費やしています。今の東京地裁は勾留状を発付する裁判官と理由を開示する裁判官は違っていても問題はないという姿勢を頑なに崩そうとしません。だから、私は、勾留理由開示期日で「そんな裁判官では公平な裁判とはいえない」と忌避申立てをすることもあります。

山本 勾留理由開示を請求する意義はどこにあるとお考えでしょうか。

戸舘 私は、端的に「裁判官から公開法廷で直接勾留の判断をした理由を聞くことができる」という点にこそ勾留理由開示の意義があると考えています。裁判には理由を附さなければならないと刑訴法44条に書いてあります。勾留状に実質的な理由が書いていない以上、勾留理由開示期日の場で裁判官から聞くしかないわけです。

 刑事弁護に熱心な人ほど逮捕勾留されたら1日でも早く釈放させたいと、そのために準抗告をしたり、示談を急いでまとめたりするわけですよね。すると、勾留理由開示をしたところで釈放されるわけではないのだから、合理的に考えると、勾留理由開示は特に必要がない限りする必要はないと考えるかもしれません。でも、そんなことを言い出したら準抗告だって棄却されることが多いわけです。刑事弁護の世界で、やっても結果にただちに結びつかないからやらないほうがいいということを言い出せば、再審なんてそれこそやるべきではないという話になってしまいかねません。

 勾留状を発付するときの裁判官の作業は、勾留質問で被疑者の話を聞いて、その後、勾留する場合はおそらく自身の判をつくだけですよね。勾留状をみても該当する60条1項各号のどれかにチェックするだけじゃないですか。だから、理由を説明する機会はありません。裁判官からすれば一件記録を十分に検討した上で勾留の要件該当性を判断しているということなんでしょうけど、勾留状のどこをみてもそのような判断の形跡は全く書いていません。

山本 この問題に気づいていない弁護士が多くいますよね。

戸舘 たくさんいると思います。だから、多くの弁護士に「勾留理由開示やってみようかな」という気持ちになっていただいて、実施件数が増えていけば裁判官の意識も変わってくるのではないかと考えています。現在、全件準抗告運動を全国各地の弁護士会でやっていますよね。同じように勾留理由開示も原則請求するようにしていければいいなと思います。

 どんな勾留の裁判であっても、30分でいいから期日を開いて公開の法廷で話すという負担を裁判官に課すだけでも、意味があるのではと思っています。自分が法廷に出て行って説明しなければならなくなる可能性を念頭に置きながら、勾留の審査をすることになりますよね。私は、勾留理由開示によって裁判所に負担をかけるということだけでも意味があると思います。5日以内に期日が決められ、小一時間法廷でやりとりしなければいけないので、弁護士にとっても負担ですけどね。でも、請求しないと勾留理由開示の法廷は開かれない以上、弁護士が意識的に請求していく必要があります。被疑者ご本人やご家族は「早く出してくれ」とは言うけど、「勾留理由開示請求してくれ」なんて言わないじゃないですか。弁護士が主導して、「憲法に規定されている勾留理由開示という手続がありますよ」「裁判官に勾留理由を説明させるだけでも意味のある手続なんですよ」といった勾留理由開示の意義、必要性を、自信をもって訴えていかなければなりません。そうやって弁護人が頑張ることによって被疑者を勇気づける効果もあるのではないかと思っています。

(「この弁護士に聞く第44回」『季刊刑事弁護』114号〔2023年〕を転載)

(2023年07月28日公開) 


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