【議論の進め方】
第5回会議では、前述のとおり、3時間の枠で5項目を検討する予定であったが、実際には、いわゆる証拠開示の法制化に関する項目のうち、前回の続きである「裁判所不提出記録・証拠物の保存・管理に関する規律を設けるか」、「証拠物の証拠価値の保全・鑑定に関する規律を設けるか」の2点、そして「再審開始決定に対する不服申立て」、「再審請求審における裁判官の除斥・忌避」の合計4点についての検討に終わった。
第4回会議では、部会長から各項目の検討時間につき20分ないし25分を目安とすること、各構成員らの発言について、できる限り2分以内に意見をまとめてほしいとの要望があった。今回は、論点ごとの検討の目安時間は示された(各項目の横に記載)が、各委員等の発言時間については、部会長が「御発言に当たりましては前回お願いしたところを一つの目安として、引き続き円滑かつ充実した議事の進行に御理解と御協力を賜りたく存じます」と要望するにとどめた。
【「裁判所不提出記録・証拠物の保存・管理に関する規律を設けるか」について】(25分)
この論点については、まず田岡直博幹事が口火を切った。その要旨は以下のとおりである。
田岡幹事:再審請求審において、その機能を適切に果たし真相を解明し無辜を救済するためには、裁判所不提出記録の閲覧・謄写、いわゆる証拠開示が不可欠。ただ、これらの裁判所不提出記録及び証拠物が適切に管理・保管されていなければ、そもそも開示、つまり閲覧・謄写をすることができなくなる。従って、裁判所不……
会員登録(無料)が必要です
これより先は会員専用コンテンツです。ログインまたは会員登録が必要です。
(2025年09月18日公開)